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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (123 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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医師労働時間短縮計画作成ガイドライン

計画を作成する際も、医療法第  条の  に基づく努力義務が課されている「医療勤務
環境改善マネジメントシステム」のPDCAサイクルを活用して、各医療機関において、医
師を含む各職種が参加する合議体で議論し、対象医師に対し計画の内容を説明し意見交換
する等の手順を踏むことが必要とされる。
例えば、以下のような方法が考えられる
・理事長・院長等経営トップ主導のトップダウンによるチームの組成
・問題意識・解決意欲の高い医療スタッフ主導のボトムアップによるチームの組成
・人事・事務部門が中心となったプロジェクト・チームの組成
・既存の委員会(安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会、業務改善委員会等)や会議
の活用
いずれの方法による場合も、勤務環境改善の取組は、医療機関全体に関わる課題であるた
め、様々な職種・年代のスタッフを参加させることが重要である。その際、例えば、医療機
関内で世代や職位の異なる複数の医師、他の医療職種、事務職員等が参加する意見交換会を
実施し、働き方改革に対する年代や職位による考え方の違いや改革を進める上での課題・役
割分担等について相互理解を深めることが、実効的な計画作成につながると考えられる。

医療機関においては、勤務医を対象とした説明会を開催し、計画の内容について理解を深
めるとともに、計画の内容及びその進捗状況について、意見交換の機会を設けることが重要
である。働き方改革に関するチームを医療機関内の正式な組織として位置付け、医療機関と
して本気で取り組んでいく方針を医療機関内に示すことも効果的である(「医療分野の「雇
用の質」向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き」参照)
。
また、作成された計画や連携B・B・C水準の指定申請に当たって作成した計画の案は、
今後の医療機関としての取組の方向性を示すものであるため、院内に掲示する等により継
続的にその内容の周知を図ることも重要である。

(2)都道府県との関係について
計画の作成に当たっては、必要に応じて医療勤務環境改善支援センターに相談し、アドバ
イスを受けることができる。その際、計画の内容のみならず、医療機関の勤務環境の改善に
向けた支援を同センターから受けることも医師の働き方改革の推進に効果的と考えられる。

また、医療機関は、計画作成後は、同計画を医療機関が所在する都道府県に提出する。計
画には前年度の実績を記入するとともに、毎年、必要な見直しを行い、見直し後の計画を毎
年、都道府県に提出することとする。なお、令和5年度末までの計画については、都道府県
への提出は任意であるが、提出した場合には情報提供や助言等の支援を受けることができ
る。また、提出後に計画の見直しを行った場合には見直し後の計画を都道府県に提出するこ
ととする。



Ⅱ 資料編 117