よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (160 ページ)

公開元URL
出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

資料(3)

< B・連携B・C-1(臨床研修医除く)
・C-2水準の場合 >
[規定例]
( 勤務間インターバル等 )
第○条 本病院は、本病院において、
[救急医療、居宅等における医療又は地域において本病院以外で提
供することが困難な医療に従事する医師/医療提供体制の確保のために他の病院に派遣される医師
/専門研修プログラムを受けている医師/高度な技能の修得のための研修を受けている医師]
であっ
て、時間外・休日労働時間が年960時間を超えることが見込まれる者(以下「対象医師」という。
)につ
いて、勤務シフトを作成するに際して、次の各号に掲げる休息時間
(以下「勤務間インターバル」という。

のいずれかを確保するものとする。ただし、対象医師が宿日直許可に基づく宿日直勤務を業務の開
始から24時間以内に継続9時間行う場合には、この限りではない。
① 業務の開始から24時間以内の継続

9時間の休息時間

② 業務の開始から46時間以内の継続 18時間の休息時間(15時間を超える宿日直勤務を含む勤務
が予定されている場合)


本病院は、対象医師について、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したことにより前
項各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかった場合には、当該勤務間インターバル終了後、
当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に、確保
できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。
)を確
保するものとする。



本病院は、対象医師について、継続してやむを得ず15時間を超えることが予定される同一の業務
に従事させる場合は、前項にかかわらず、当該業務終了後次の業務の開始までの間に、当該業務に係
る時間のうち15時間を超える時間に相当する時間の休息時間(以下「特定代償休息」という。
)を確保
するものとする。



本病院は、第1項ただし書の場合において、宿日直勤務中に対象医師を労働させたときは、当該対
象医師について、当該宿日直勤務後、当該宿日直勤務中に労働した日の属する月の翌月末日までの間
に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮するものとする。



代償休息、特定代償休息及び前項に規定する休息時間(以下、総称して「代償休息等」という。)の確
保は、本病院が次の各号に掲げる方法により随時指定すること又は事前に勤務シフトに組み込むこ
とによって行うものとする。ただし、次の各号に掲げる方法以外のことにより、代償休息等が確保さ
れることを妨げないものとする。
① 休憩時間の延長又は追加
② 勤務間インターバルの延長



災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、法令に従い、必要の限
度において勤務間インターバル、代償休息及び特定代償休息の確保を行わないことがある。

154 Ⅱ 資料編