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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (183 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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宿日直許可

時間帯、業務の種類等を限って与えることができるものであること。例え
ば、医師以外のみ、医師について深夜の時間帯のみといった許可のほか、
上記1⑵の例示に関して、外来患者の対応業務については許可基準に該当
しないが、病棟宿日直業務については許可基準に該当するような場合につ
いては、病棟宿日直業務のみに限定して許可を与えることも可能であるこ
と。
4 小規模の病院、診療所等においては、医師等が、そこに住み込んでいる
場合があるが、この場合にはこれを宿日直として取り扱う必要はないこと。
ただし、この場合であっても、上記2に掲げるような通常の勤務時間と
同態様の業務に従事するときには、法第33条又は第36条第1項による時間
外労働の手続が必要であり、法第37条の割増賃金を支払わなければならな
いことはいうまでもないこと。

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Ⅱ 資料編 177