令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (166 ページ)
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出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
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③ 救急外来における医師の事前の指示や事前に取り決めたプロトコールに基づく
採血・検査の実施
救急外来においては、看護師が医師の事前の指示の下で採血・検査を実施し、医
師が診察する際には、検査結果等の重要な情報を揃えておくことにより、医師が救
急外来の患者に対しより迅速に対応することが可能になると考えられる。この場合
の医学的検査のための採血は、医師法(昭和 年法律第 号)第 条に規定す
る「治療」には当たらず、医師による診察前であっても、医師の採血・検査の実施
について事前の指示に基づき、看護師が採血・検査を実施することは可能である。
具体的には、救急外来において、①対応可能な患者の範囲、②対応可能な病態の
変化の範囲、③実施する採血・検査の内容及びその判断の基準、④対応可能な範囲
を逸脱した場合の医師への連絡等について、医師が看護師に事前に指示を出してお
く、又は医師と看護師との間で事前にプロトコールを取り決めておくことにより、
救急外来の患者について、医師が診察を行う前であっても、看護師が、医師の事前
の指示やプロトコールに基づいて採血・検査を行うことが可能である。
④ 血管造影・画像下治療(IVR)の介助
血管造影・画像下治療において、看護師は、医師の指示の下、診療の補助として、
造影剤の投与や、治療終了後の圧迫止血等の行為を行うことが可能である。ただし、
エックス線撮影等の放射線を照射する行為については、医師又は医師の指示の下に
診療放射線技師が行う必要がある。
⑤ 注射、採血、静脈路の確保等
静脈注射・皮下注射・筋肉注射(ワクチン接種のためのものを含む。)、静脈採血
(静脈路からの採血を含む)、動脈路からの採血、静脈路確保、静脈ライン・動脈
ラインの抜去及び止血については、診療の補助として、医師の指示の下に看護師が
行うことが可能である。(小児・新生児に対して行う場合も含む。)
⑥ カテーテルの留置、抜去等の各種処置行為
尿道カテーテル留置、末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの抜去、皮下埋め込
み式CVポートの穿刺、胃管・EDチューブの挿入及び抜去、手術部位(創部)の
消毒、鶏眼処置、創傷処置、ドレッシング抜去、抜糸、軟膏処置、光線療法の開始・
中止については、診療の補助として、医師の指示の下に看護師が行うことが可能で
ある。(小児・新生児に対して行う場合も含む。)
⑦ 診察前の情報収集
病歴聴取、バイタルサイン測定、服薬状況の確認、リスク因子のチェック(必要
に応じてチェックシート等を活用)、検査結果の確認等の診察前の情報収集につい
ては、必ずしも医師が行う必要はなく、知識及び技能を有する看護師が、医師との
適切な連携の下で、医師による診察前に、こうした情報収集を行い、診察を行う医
師にその結果を報告することは、医師の診察に係る負担軽減にも資すると考えられ
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