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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (57 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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1.2.3

月の時間外・休日労働が 155時間を超えた場合の措置の実施体制

必須項目

42

月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師を
月単位で把握する仕組みがある

ガイドライン
● 就業上の措置が必要となった場合及び月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合、当該医師

の所属長と勤務計画管理者には管理者又は労務管理責任者より通知する体制がとられること。
【ガ
イドライン(5)
⑩】
評価基準

〇 or ×

衛生委員会で把握できる等であれば〇

評価の注意点

※ 必須項目の評価が×である場合は、評価保留となる。

評価のポイント
● 月の時間外・休日労働が155時間を超えた時点で管理者又は労務管理責任者が対象医師を

把握し、所属長と勤務計画管理者に通知するルール、マニュアル等及びその記録の資料が
確認できれば〇
・ 新規の評価は把握する仕組みがわかる資料が確認できれば〇
・ 更新時の評価は実際の時間外・休日労働時間数の記録まで確認できなければ×
保留になりうる事項
● 上記資料が無い場合は評価保留とする。

確認資料例
◇ タイムカード、IC カード、パソコンの使用時間の記録、勤怠管理表、勤怠管理システムの記
録(月の時間外・休日労働が155時間超だった医師のもので直近月のサンプル3例)
◇ 勤怠管理の方法を示す資料
(マニュアル等)

Ⅰ 評価項目の解説

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