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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (184 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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資料(5)

②「医療機関の医師の宿日直許可に関する取扱いについて」
(令和4年7月 29 日労働基準局労働条件政策課事務連絡)




絡
令 和 4 年 7 月  日
 
都道府県労働局
  雇用環境・均等部(室)長 殿
労 働 基 準 部 長  殿



厚生労働省労働基準局労働条件政策課        


医療機関の医師の宿日直許可に関する取扱いについて


令和6年度からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用に関連して、現
在、医療機関において、労働基準法施行規則(昭和  年厚生省令第  号)第
 条に基づく医師の宿日直勤務に係る許可(以下「医師の宿日直許可」という。)
の申請に向けた取組が進められているところである。
 本年4月に本省に設置した医療機関から医師の宿日直許可の申請に関する相
談を受け付ける窓口(以下「相談窓口」という。)に寄せられた相談内容等を踏
まえて作成し、別途提供させていただいている「医療機関の宿日直許可申請に関
する )$4」(以下「)$4」という。)にも記載しているように、令和6年度からの
医師の時間外労働の上限規制の適用との関係では、適切な労働時間管理や勤務
シフトなどの観点から、医師の宿日直許可の有無が医療機関の労務管理にとっ
て重要な要素になると考えられており、今後、医療勤務環境改善支援センター
(以下「勤改センター」という。)や労働基準監督署(以下「署」という。)に対
して、医療機関からの医師の宿日直許可申請に関する相談等が増加することも
見込まれる。
 こうした状況も踏まえ、貴職におかれては、この間、医療機関が必要な医師の
宿日直許可申請を円滑に行うことができるよう、別途通知した添付資料③に基
づく取組の充実、)$4 や許可事例等を活用した医療機関への周知や勤改センター
のアドバイザー向けの研修等に尽力いただいているところであるが、改めて、下
記の点にも留意しつつ、医療機関に寄り添いながら丁寧な対応を心がけていた
だくようお願いする。
なお、この事務連絡については、本省監督課にも協議済みであることを申し添
える。


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