令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (175 ページ)
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出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
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は、シャントに限る。以下同じ。)への接続を安全かつ適切に実施するためには、
血液浄化装置の先端部のバスキュラーアクセスへの接続を行う際に、バスキュラー
アクセスの血管径や流量等について、超音波診断装置を用いた確認が必要となる場
合がある。血液浄化装置のバスキュラーアクセスへの接続を安全かつ適切に実施す
る上で必要となる超音波診断装置を用いたバスキュラーアクセスの血管径や流量
等の確認については、臨床工学技士法第2条第2項の「生命維持管理装置の先端部
の身体への接続」に含まれるものと解され、医師の具体的指示の下に臨床工学技士
が行うことが可能である。
臨床工学技士による超音波診断装置を用いたバスキュラーアクセスの血管径や
流量等の確認に当たっては、養成機関や医療機関等において必要な教育・研修等を
受けた臨床工学技士が実施することとするとともに、医師の具体的指示の下、他職
種との適切な連携を図るなど、臨床工学技士が当該行為を安全に実施できるよう留
意しなければならない。
⑧ 全身麻酔装置の操作
全身麻酔装置については、臨床工学技士法第2条第1項の「生命維持管理装置」
に該当すると解され、臨床工学技士が、医師の具体的な指示の下、診療の補助とし
て、全身麻酔装置を操作し、人工呼吸に係る運転条件と監視条件の設定及び変更を
行うことは可能である。
⑨ 麻酔中にモニターに表示されるバイタルサインの確認、麻酔記録の記入
麻酔記録は麻酔を担当する医師が作成する書類であり、作成責任は医師が負うこ
ととされているが、医師が最終的に確認し署名(又は電子署名)することを条件に、
臨床工学技士がモニター等に表示されるバイタルサインを確認し、麻酔記録に記入
(代行入力)することは可能である。ただし、異常な所見等が見られた場合には医
師が適切に対応できる体制の下で行う必要がある。
⑩ 全身麻酔装置の使用前準備、気管挿管や術中麻酔に使用する薬剤の準備
全身麻酔装置の準備(使用前点検を含む)、気管挿管等の準備、術中麻酔等に使
用予定の薬剤のピッキング、溶解・希釈及びシリンジへの充填等については、全身
麻酔装置を含む生命維持管理装置の操作や保守点検を担っている臨床工学技士を
積極的に活用することが考えられる。
⑪ 手術室や病棟等における医療機器の管理
臨床工学技士が、臨床工学技士法第2条第2項において、生命維持管理装置の保
守点検を行うことを業とするとされているが、手術室や病棟等で使用する医療機器
について、輸液ポンプやシリンジポンプ、心電図モニター等の生命維持管理装置に
該当しない医療機器であっても、臨床工学技士が保守点検、トラブルシューティン
グ及び管理(中央管理方式では貸出・返却、使用歴の確認、不足時の補充等)を行
うことは可能である。
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Ⅱ 資料編 169