令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (177 ページ)
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出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
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① リハビリテーションに関する各種書類の記載・説明・書類交付
リハビリテーションに関する各種書類については、作成責任は医師が負うことと
されているものについても、医師が最終的に確認又は署名(電子署名を含む。)す
ることを条件に、言語聴覚士が書類を記載することや、当該書類について患者等へ
の説明や交付を行うことは可能である。
② 侵襲性を伴わない嚥下検査
侵襲性を伴わない嚥下検査については、言語聴覚士も実施可能であり、医師との
適切な連携の下で、言語聴覚士が、医療機関内であらかじめ定めたプロトコールに
基づき、患者の症状に合わせた適切な嚥下検査を選択・実施し、その結果について、
客観的な所見を医師に報告することは可能である。検査結果や当該所見に基づく診
断については、医師が行う必要がある。
③ 嚥下訓練・摂食機能療法における患者の嚥下状態等に応じた食物形態等の選択
嚥下訓練・摂食機能療法においては、患者の摂食嚥下機能の改善・悪化に伴い、
適時に食物形態を変える必要があるが、医師や関係職種との適切な連携の下で、言
語聴覚士が、医療機関内であらかじめ定めたプロトコールに基づき、摂食嚥下機能
の改善・悪化等の患者の状態にあわせて、訓練場面における食物形態を適宜選択す
ることは可能である。言語聴覚士は、食物形態を変更した場合は、その結果につい
て医師に報告する必要がある。
④ 高次脳機能障害、失語症、言語発達障害、発達障害等の評価に必要な臨床心理・神
経心理学検査種目の実施等
高次脳機能障害 認知症含む 、失語症、言語発達障害、発達障害等の評価に必要な
臨床心理・神経心理学検査の種目の選択・実施について、医師との適切な連携の下
で、言語聴覚士が、患者の症状を踏まえて、適切な検査を主体的に選択・実施し、
その結果について、客観的な所見を医師に報告することは可能である。検査結果や
当該所見に基づく診断については、医師が行う必要がある。
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Ⅱ 資料編 171