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資料3-2   中期目標期間実績評価書(案) (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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3.中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中期目標

中期計画

主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

主務大臣による評価

業務実績

自己評価

(見込評価)

<評定と根拠>

評定



評定:B

<評定に至った理由>

(期間実績評価)
評定

Ⅱ 労働者の福

Ⅱ 労働者の福

<主な定量的指

祉に係る業務と

祉に係る業務と

標>

して取り組むべ

して取り組むべ

・請求書の受付

き事項

き事項

日から支払日ま

各年度とも支払

いて、立替払請求書の

での期間につい

日数の目標値を達

受付日から支払日まで

<指摘事項、業務運営

て、不備事案を

成しており、定量

の期間(目標毎年度 20

上の課題及び改善方策

除き、平均で 20

的な指標(支払日

日以内)は令和元年度



日以内を維持す

数)の達成度は、令

Ⅱ 労働者の福祉に係る業務として取り組むべき事項

未払賃金立替払につ

から令和4年度の各年
和元年度 117.5%、 度において目標を達成

る。


未払賃金の



未払賃金の



未払賃金の立替払業務の着実な実施

令 和 2 年 度

しているうえ、令和2

立替払業務の着

立替払業務の着

128.0%、令和3年

年度以降は対目標値の

実な実施

実な実施

度 127.0%、令和4

120 % 以 上 の 成 果 を 得

(1)迅速かつ

(1)迅速かつ

<その他の指標

年度 126.5%、令和

ており、評価できる。

適正な立替払の

適正な立替払の



5年度 100.5%、期

この実績に至る取組

実施及び立替払

実施及び立替払

なし

間全体でみた場

として、

金の求償

金の求償

合、支払日数 16.4

・原則週1回の立替払



日 、 達 成 度 は

審査を適正に

迅速かつ適

行うとともに、

正な立替払の実

効率化を図るこ



(1)迅速かつ適正な立替払の実施及び立替払金の求償



迅速かつ適正な立替払の実施

未払賃金立替

・迅速かつ適正

求書の受付日か

払制度は、企業

な立替払を実施

ら支払日までの

倒産における労

しているか。

期間について、

働者のセーフテ

不備事案を除

ィネットとして

き、平均で20日

重要な役割を果

以内を維持し、

たしていること

代位取得した賃

から、迅速かつ

を確保したこと

118.1%となった。 ・未払賃金立替払制度
この間、司法関係
の概要や請求書の提

<評価の視点>

と等により、請

未払賃金立替払制度は、企業が倒産したために賃金が支払われないまま退職した労働者とその家
族の生活の安定を図るセーフティネットとしての役割を有していることから、最大限迅速かつ適正
な支払に努めた。定期的な審査担当者間の業務打合会による情報共有と審査能力の向上、困難事案
に係る早期相談体制の構築等に引き続き取り組んだ。
この結果、令和元年度~5年度において、不備事案を除いた請求書の受付日から支払日までの期
間はいずれの年度も「平均 20 日以内」の目標を上回る迅速な支払となった。
さらに、迅速化の長期的対応として、システムの抜本的な見直し及び立替払請求の電子申請化等
の検討を行い、令和5年度はシステム改修にかかる要件定義及び調達作業を実施した。
支払期間

者への周知等を着

出先等をまとめたリ

実に行い、迅速か

ーフレットを作成

つ適正な立替払の

し、裁判所に配付す

実施に努め、以下

ることで制度の周

のとおり、取組を

知、積極的な情報提

進めた。

供を図ったこと
・立替払制度の円滑な

・最大限迅速かつ

運営へ円滑な運営へ

適正な立替払の支

の協力を得るため、

払及び確実な求償

各弁護士会との研修

金債権について

適正な立替払を

適切な債権管理

実施するため、

及び求償を行

請求件数の約 7

に努めた。

会及び各地方裁判所

い、破産財団か

割の証明を行っ

①適正かつ効率的

への協力要請・意見

らの配当等につ

ている破産管財

な運営を行った結

交換を実施し、司法

いて確実な回収

人等への研修会

・原則週1回の

果、不備事案を除

関係者へ周知を図っ

の実施、裁判所

立替払を堅持し

いた請求書の受付

たこと

への協力要請を

ているか。

日から支払日まで

・大型請求事案につい

行うとともに、

・日本弁護士連

の期間は各年度で

ては、事前調整を行

を行うこと。
【目標設定等の





支払日数

合会倒産法制等

<評定に至った理由>



令和元年度

16.5 日

令和2年度

14.4 日

令和3年度

14.6 日

令和4年度

14.7 日

令和5年度

19.9 日

令和元年度~令和5年度全ての年度において、原則週1回の立替払(年間50回)を確保した。

② 当制度の円滑な運営への協力を得るため、
「日本弁護士連合会倒産法制等検討委員会」との未払賃
金立替払制度に関する定期協議にて、制度の現況や問題となっている事項等について説明をし、本
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<その他事項>