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資料3-2   中期目標期間実績評価書(案) (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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宿舎(小幡宿舎)を処分可能な資産として新たに選定し、また、神戸労災病院職員宿舎(山手ヴィラ
宿舎)、香川労災病院職員宿舎(院長宿舎、土器宿舎)、九州労災病院職員宿舎(A棟他6棟)及び九
州労災病院門司メディカルセンター職員宿舎(丸山宿舎)については処分に係る厚生労働大臣の認
可を受け、売却に向けた準備を進めた。
【令和5年度】
12月4日開催の保有資産検討会議において、新たな処分資産は選定されなかったものの、新潟労
災病院職員宿舎(五智宿舎)、旭労災病院職員宿舎(小幡宿舎)については、測量及び登記を実施し、
売却に向けた準備を進めた。
また、機構が

また、労災病

・保有資産のう

保有し続ける必

院の保有資産の

ち、不要財産以

要があるかを厳

うち、機構成立

外の重要な財産

しく検証し、支

後において、独

(独立行政法人

障のない限り、

立行政法人労働

通則法第 48 条)

国への返納等を

者健康安全機構

の処分により生

行うこと。

法(平成 14 年法

じた収入につい

律第 171 号。以

て、労災病院の

下「機構法」とい

増改築費用等へ

う。)附則第7条

の有効活用に努

に基づく資産処

めているか。

分以外の資産処
分により生じた
収入について

【令和元年度】
労災病院の保有資産のうち、不要財産以外の重要な財産の処分として、和歌山労災病院移転後跡
地の一部、門司メディカルセンター職員宿舎(片上宿舎、大久保宿舎)、神戸労災病院職員宿舎(藤
江宿舎)及び鹿島労災病院敷地(駐車場用地)の売却を実施し、売却により生じた収入を増改築基金
に充当した。
【令和2年度】
労災病院の保有資産のうち、不要財産以外の重要な財産の処分として、秋田労災病院職員宿舎(御
坂宿舎、小舘宿舎)、新潟労災病院敷地の一部及び関西労災病院職員宿舎(第二職員宿舎a、b、c)
の売却を実施し、売却により生じた収入を労災病院の増改築基金に充当した。
【令和3年度】
労災病院の保有資産のうち、不要財産以外の重要な財産の処分として、新潟労災病院職員宿舎(東
雲宿舎)、愛媛労災病院職員宿舎(院長宿舎)及び秋田労災病院駐車場用地の売却を実施し、売却に
より生じた収入を労災病院の増改築基金に充当した。
【令和4年度】
労災病院の保有資産のうち、不要財産以外の重要な財産の処分として、旭労災病院職員宿舎(桜
ケ丘宿舎A、桜ケ丘宿舎B)、和歌山労災病院移転後跡地の一部の土地について、売却の一般競争入
札を行ったが応札者が無く、また随意契約公告期間中に不動産媒介業者を通じて不動産業者等へ買
受勧奨を実施するも応札者が無く売却できなかったため、労災病院の増改築基金への充当は無かっ
た。

は、医療の提供
を確実に実施す
るため、労災病
院の増改築費用
等へ有効活用す
る。

【令和5年度】
労災病院の保有資産のうち、不要財産以外の重要な財産の処分として、旭労災病院職員宿舎(桜
ケ丘宿舎B)
、九州労災病院(職員宿舎A棟他6棟)、神戸労災病院(職員宿舎山手ヴィラ)、香川労
災病院(院長宿舎・土器宿舎)の売却を実施し、売却により生じた収入を労災病院の増改築基金に充
当した。

(2)特許権に

(2)特許権は、 ・特許権につい

ついては、特許

開放特許情報デ

て、開放特許情

権を保有する目

ータベースへの

報データベース

的を明確にした

登録、ホームペ

への登録等によ

上で、当該目的

ージでの広報等

り、特許収入の

を踏まえつつ、

により、その実

拡大を図ってい

・ 特許権等の取得が可能と見込まれるものについては、必要性及び費用対効果等を勘案して判断を
行っている。各年度の出願状況は下記のとおり。
【令和元年度】10件
【令和2年度】7件
【令和3年度】3件
【令和4年度】過年度出願分1件認定
【令和5年度】1件

登録及び保有コ

施を促進し、特

るか。


知的財産の活用促進を図るため、特許権について、安衛研のホームページにその名称、概要等を
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