資料3-2 中期目標期間実績評価書(案) (171 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》 |
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イ
一般競争入
イ
一般競争入
・一般競争入札
札等により契約
札等により契約
等により契約を
を行う場合であ
を行う場合であ
行う場合は、競
っても、特に企
っても、特に企
争性、公平性の
画競争や公募を
画競争や公募を
確保を図ってい
行う場合には、
行う場合には、
るか。
競争性及び透明
競争性及び透明
・一者応札・一者
性が十分確保さ
性が十分確保さ
応募の改善につ
れる方法により
れる方法により
いて、
「独立行政
実施すること。
実施する。
法人労働者健康
安全機構調達等
競争性、公平性の確保
【令和元年度】
一般競争入札等により契約を行う場合は、競争性、公平性の確保の観点から、「契約監視委員会」
において随意契約及び一者応札・応募の改善状況について、随意契約理由、公告期間や履行期間の十
分な確保、資格要件が過度の負担となっていないか、仕様書の見直し等の点検を受け、その指摘事項
を開催の都度、各施設に通知した。中でも総合評価落札方式については、真に必要な調達案件にのみ
採用するべきであり、原則、最低価格落札方式とすること等を改めて施設に周知徹底を促し、競争の
公正性の確保に努めた。また本部主催の「全国労災病院会計・用度課長会議」においても、契約監視
委員会による指摘事項や契約業務の適正化内容を周知し、競争性、公平性の確保に努めた。
予定価格が1件当たり3千万円を超える工事及び1千万円を超える設計及び建設コンサルタント
業務については、契約担当部門だけでなく複数の部署の職員により構成された「入札・契約手続運営
委員会」において、競争参加資格等の適切性等について調査審議することにより、競争性、透明性を
確保した。また、企画競争及び総合評価落札方式の調達において、入札参加者に対して評価基準書を
事前に配付し、評価基準の明確化を図った。
合理化計画」に
基づく取組を着
実に実施し、契
約監視委員会に
おいて、その取
組状況を点検し
ているか。
・企画競争や総
合評価方式を採
用して、業者を
選考する場合に
おいて、契約担
当部門を含めた
複数の部署から
選出した委員に
よる評価委員会
を設置して審査
し、入札参加者
に対する評価基
準書を事前に配
【令和2年度】
一般競争入札等により契約を行う場合は、競争性、公平性の確保の観点から、「契約監視委員会」
において随意契約及び一者応札・応募の改善状況について、随意契約理由、公告期間や履行期間の十
分な確保、資格要件が過度の負担となっていないか、仕様書の見直し等の点検を受け、その指摘事項
を開催の都度、各施設に通知した。また、本部主催の「全国労災病院会計・用度課長会議」において
も、契約監視委員会による指摘事項や契約業務の適正化内容を周知し、競争性、公平性の確保に努め
た。
予定価格が1件当たり3千万円を超える工事及び1千万円を超える設計、建設コンサルタント業
務については、契約担当部門だけでなく複数の部署の職員により構成された「入札・契約手続運営委
員会」において、競争参加資格等の適切性等について調査審議することにより、競争性、透明性を確
保した。
企画競争及び総合評価落札方式の調達においては、入札参加者に対して評価基準書を事前に配付
し、評価基準の明確化を図った。
【令和3~5年度】
一般競争入札等により契約を行う場合は、競争性、公平性の確保の観点から、「契約監視委員会」
において随意契約及び一者応札・応募の改善状況について、随意契約理由、公告期間や履行期間の十
分な確保、資格要件が過度の負担となっていないか、仕様書の見直し等の点検を受け、その指摘事項
を開催の都度、各施設に通知した。また、本部主催の「全国労災病院会計・用度課長会議」において
も、契約監視委員会による指摘事項や契約業務の適正化内容を周知し、競争性、公平性の確保に努め
た。
企画競争及び総合評価落札方式の調達においては、入札参加者に対して評価基準書を事前に配付
し、評価基準の明確化を図った。
布し、評価基準
を明確にしてい
るか。
ウ
ウ
監事及び会
ウ
監事及び会
・監事及び会計
計監査人による
計監査人による
監査人の監査、
監査、契約監視
監査、契約監視
契約監視委員会
契約監視委員会の審議等
【令和元年度】
入札・契約の適正な実施については、監事及び会計監査人による監査のほか、
「契約監視委員会」を
令和2年3月末までに3回開催し、機構全体の随意契約割合や一者応札・一者応募割合の推移を報告
した。個別契約について、随意契約の場合には随意契約理由の妥当性や契約価格が他の取引事例に照
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