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【参考資料1-1】介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業 報告書 分割1/2 (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32841.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第216回 4/27)《厚生労働省》
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内容

詳細

運営基準・人員



人員配置には加えられないと思うが、間接業務への対応として必要な人材である。

配置基準に関



県内のルールとして、処遇改善の対象職員として算定するには、無資格の職員は、初

するご意見等

任者研修、認知症基礎研修を受講し、修了証を提出する必要がある(2024 年 3 月まで
は猶予期間)。高齢の方にとっては、オンラインで3時間程度でも受講することに負
担を感じ、入職につながらないケースもある。専門職としての知識は大事だが、空い
ている時間に働きたいという考えの方にとっては厳しい条件である。


介護助手は、人員配置には含められないが、処遇改善のメンバーに含めている。



間接的な業務であっても介護に携わっていることは変わらないため、人員配置として
換算していただけると嬉しい。



介護助手という職種は、人員配置基準上、その他職員となっている。



人員配置基準に関わる介護職員の処遇改善ばかりではなく、業務分担している施設へ
の評価(介護助手を雇用していることへの補助など)があると助かる。



介護助手を人員配置基準に含めるべきという話を聞くが、介護助手は基準外にしてお
いた方が良いと感じている。



人員配置基準の緩和よりもインカムや見守り支援機器等の導入で介護職員の働き方
の環境の方が優先と思う。



介護助手に勤務していただくことで現場は大変助かっている。介護助手に勤務してい
ただくために経費も必要なため人員配置基準に介護助手も対象にしていただきたい。

その他

【給与等】


介護助手の業務内容が間接業務のみの場合、地域の最低賃金程度となる。介護の手伝
いができる方や資格を持っている方は時給が少し高くなる。



介護助手の時給は地域の最低賃金の少し上程度である。



長く勤務されている方でも昇給の制度はない。



パートタイムの勤務形態だと今以上給与を上げるのが難しいため、介護助手の方のお
子さんが小学校に上がったタイミングで正規職員に切り替え、昇給することを提案し
ている。



都道府県の最低賃金で維持しており、昇給はない。介護助手の皆様には納得していた
だいている。勤務時間が多い方には寸志をお渡ししている。



介護助手の時給は地域内の最低賃金に近い。介護助手の雇用に補助があれば、時給ア
ップもでき、採用しやすくなるのではないか。



介護助手の時給は地域の最低賃金である。そのため難しいことや大変なことは任せに
くい。



介護助手は非常勤のため賞与がないが、法人から介護助手含め非常勤職員に対してク
リスマス賞与を配布している。



資格を取得しないと時給を上げることができないシステムのため、初任者研修を受講
してもらった。一生懸命勉強し、無事資格取得もできた。



介護助手の時給は最低賃金程度であるが、お金目的ではなく社会貢献したい・健康の

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