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総-2○個別改定項目(その3)について (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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ること。
(2) 看護補助体制充実加算2の施
設基準
(1)のロ及びハを満たすもの
であること。
[経過措置]
令和6年3月31日時点で看護補助
体制充実加算に係る届出を行ってい
る保険医療機関については、令和●
●年●●月●●日までの間に限り、
10の(1)のイ及びニの基準を満たして
いるものとみなす。


(新設)

[経過措置]
(新規)

看護補助加算の看護補助体制充
実加算も同様。

3.看護補助者の配置に係る評価における夜間看護体制加算の評価を見
直す。










【急性期看護補助体制加算】
注3 夜間における看護業務の体制
につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者につ
いては、夜間看護体制加算とし
て、●●点を更に所定点数に加
算する。

【急性期看護補助体制加算】
注3 夜間における看護業務の体制
につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者につ
いては、夜間看護体制加算とし
て、60点を更に所定点数に加算
する。

【看護補助加算】
注3 夜間における看護業務の体制
につき別に厚生労働大臣が定め
る基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者について
は、夜間看護体制加算として、
入院初日に限り●●点を更に所
定点数に加算する。

【看護補助加算】
注3 夜間における看護業務の体制
につき別に厚生労働大臣が定め
る基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者について
は、夜間看護体制加算として、
入院初日に限り165点を更に所定
点数に加算する。

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