総-2○個別改定項目(その3)について (203 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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く。)を
受けてい
る患者
四 次に掲げ
次に掲げる療養
る患者
一~三 (略)
イ 介護療
養病床等
(老人性
認知症疾
患療養病
棟の病床
に限
る。)に
入院して
いる患者
ロ 老人性
認知症疾
患療養病
棟の病床
において
短期入所
療養介護
又は介護
予防短期
入所療養
介護を受
けている
患者
備考
一~十 (略)
十一 この表において「指定介護
療養施設サービス」とは、健康
保険法等の一部を改正する法律
(平成十八年法律第八十三号)
附則第百三十条の二第一項の規
定によりなおその効力を有する
ものとされた同法第二十六条に
よる改正前の介護保険法(以下
「旧介護保険法」という。)第
四十八条第一項第三号に規定す
る指定介護療養施設サービスを
いう。
十二 この表において「療養病床
(削除)
備考
一~十 (略)
(削除)
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