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総-2○個別改定項目(その3)について (479 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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ら在宅データ提出加算に係る届出を要件とする。








【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
第三 医学管理等
六 在宅療養支援診療所の施設基

(1) 次のいずれの基準にも該当
するものであること
イ~ワ (略)
● 訪問診療の回数が一定数
以上の場合にあっては、在
宅データ提出加算に係る届
出を行っている医療機関で
あること。




【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
第三 医学管理等
六 在宅療養支援診療所の施設基

(1) 次のいずれの基準にも該当
するものであること
イ~ワ (略)
(新設)

第三の六の(2)及び機能強化型の
在宅療養支援病院についても同
様。

[経過措置]
1.第三の六の(1)●、第三の六の(2)●、第四の一の(1)●
及び第四の一の(2)●に係る規定は、令和6年3月 31 日において
現に機能強化型の在宅療養診療所及び在宅療養病院の届出を行って
いる場合は、令和●●年●●月●●日までの間に限り、在宅データ
提出加算に係る基準を満たすものとする。
2.第四の一の六(10)に係る規定は、令和6年3月 31 日において現
に在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の届出を
行っている保険医療機関については、令和●●年●●月●●日まで
は当該基準を満たすものとする。

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