総-2○個別改定項目(その3)について (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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機関において外来化学療法を実
施している患者が、緊急時に当
該保険医療機関に受診できる体
制を確保している場合について
は、連携する医療機関の名称等
をあらかじめ地方厚生(支)局長
に届け出ていること。また、連
携する医療機関の名称等につい
ては、当該保険医療機関の見や
すい場所に掲示していること。
(14) (5)、(6)及び(7)に係る対応
を行っていることについて、当
該保険医療機関の見やすい場所
に掲示していること。
(15) (5)、(6)、(7)及び(13)の掲
示事項について、原則として、
ウェブサイトに掲載しているこ
と。
(新設)
(新設)
2 外来腫瘍化学療法診療料2
(1) 1の(1)、(5)、(6)、(11)及
び(12)を満たしていること。
(2)~(3) (略)
2 外来腫瘍化学療法診療料2
(1) 1の(1)、(5)及び(6)を満たし
ていること。
(2)~(3) (略)
3 外来腫瘍化学療法診療料3
(1) 1の(1)、(6)、(11)及び
(12)を満たしていること。
(2) 2の(2)及び(3)を満たしてい
ること。
(3) 当該保険医療機関において化
学療法を実施する患者に対し
て、外来腫瘍化学療法診療料1
の届出を行っている他の保険医
療機関との連携により、緊急時
に有害事象等の診療ができる連
携体制を確保していること。ま
た、当該他の連携する医療機関
の名称等については、あらかじ
め地方厚生(支)局長に届出を行
い、かつ、その情報を当該保険
医療機関の見やすい場所に掲示
していること。
(新設)
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