総-2○個別改定項目(その3)について (505 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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師は、指定訪問看護の必要性を認
めた場合には、診療に基づき速や
かに精神科訪問看護指示書及び精
神科特別訪問看護指示書(以下こ
の項において「精神科訪問看護指
示書等」という。)を作成するこ
と。当該精神科訪問看護指示書等
には、緊急時の連絡先として、診
療を行った保険医療機関の電話番
号等を必ず記載した上で、訪問看
護ステーションに交付すること。
また、当該精神科訪問看護指示書
等には、原則として主たる傷病名
の傷病名コードを記載すること。
なお、精神科訪問看護指示書等
は、特に患者の求めに応じて、患
者又はその家族等を介して訪問看
護ステーションに交付できるもの
であること。
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(5) 患者の診療を行った精神科の医
師は、指定訪問看護の必要性を認
めた場合には、診療に基づき速や
かに精神科訪問看護指示書及び精
神科特別訪問看護指示書(以下こ
の項において「精神科訪問看護指
示書等」という。)を作成するこ
と。当該精神科訪問看護指示書等
には、緊急時の連絡先として、診
療を行った保険医療機関の電話番
号等を必ず記載した上で、訪問看
護ステーションに交付すること。
なお、精神科訪問看護指示書等
は、特に患者の求めに応じて、患
者又はその家族等を介して訪問看
護ステーションに交付できるもの
であること。