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総-2○個別改定項目(その3)について (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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夜勤を併せて行わないものとす
ること。
(10)~(13)(略)
2 (略)
3 特定集中治療室管理料3に関す
る施設基準
(1) 専任の医師が常時、特定集中
治療室内に勤務していること。
当該専任の医師は、宿日直を行
う医師でないこと。ただし、患
者の当該治療室への入退室など
に際して、看護師と連携をとっ
て当該治療室内の患者の治療に
支障がない体制を確保している
場合は、一時的に当該治療室か
ら離れても差し支えない。
(2)~(5)(略)
4 (略)
5 特定集中治療室管理料5に関す
る施設基準
(1) 専任の医師(宿日直を行って
いる専任の医師を含む)が常
時、保険医療機関内に勤務して
いること。
(2)~(6) (略)


併せて行わないものとするこ
と。
(10)~(12)(略)
2 (略)
3 特定集中治療室管理料3に関す
る施設基準
(1) 専任の医師が常時、特定集中
治療室内に勤務していること。
ただし、患者の当該治療室への
入退室などに際して、看護師と
連携をとって当該治療室内の患
者の治療に支障がない体制を確
保している場合は、一時的に当
該治療室から離れても差し支え
ない。
(2)~(4)(略)
4 (略)
(新設)

救命救急入院料、ハイケアユニ
ット入院医療管理料、脳卒中ケア
ユニット入院医療管理料、小児特
定集中治療室管理料、新生児特定
集中治療室管理料及び新生児治療
回復室入院医療管理料についても
同様

5.治療室内に専任の常勤医師が配置されない区分において、遠隔 ICU
モニタリングにより特定集中治療室管理料1及び2の届出を行う施設
から支援を受けることを評価する。









【特定集中治療室管理料】
[算定要件]



【特定集中治療室管理料】
[算定要件]

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