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総-2○個別改定項目(その3)について (598 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-2

小児医療、周産期医療の充実-⑨】



一般病棟と一体的に運用する小児入院医療管理
料3の見直し

第1

基本的な考え方
少子化等による入院患者の減少により1病棟を維持できない小児科病
棟について、一般病棟との一体的な運用を可能とするとともに、成人患
者との混合病棟であっても子どもにとって必要な入院環境を確保するた
め、当該運用をする際は小児の区域特定がなされるよう、要件を見直す。

第2

具体的な内容
1.小児入院医療管理料3について、一般病棟(7対1に限る)との一
体的な運用を可能とする。
2.一体的な運用を行い成人患者との混合病棟となる場合は、小児患者
が安心して療養生活を送れるよう、小児用の病床を集めて区域特定す
ることを要件とする。








【小児入院医療管理料】
[算定要件]
2 小児入院医療管理料1、2、3及
び4の施設基準
(1)~(5) (略)
(6) 小児入院医療管理料3を算定
しようとする保険医療機関であ
って、平均入院患者数が概ね30
名程度以下の小規模な病棟を有
する場合は、急性期一般入院料
1、特定機能病院入院基本料
(一般病棟に限る。)の7対1
入院基本料又は専門病院入院基
本料の7対1入院基本料を算定
すべき病棟と当該小児病棟を併
せて1看護単位とすることがで
きる。ただし、この場合は次の
点に留意すること。
ア 小児入院医療管理料3を算
定する病床を集めて区域特定

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【小児入院医療管理料】
[施設基準]
2 小児入院医療管理料1、2、3及
び4の施設基準
(1)~(5) (略)
(新設)