総-2○個別改定項目(その3)について (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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支援施設等(以下この区分にお
いて「介護保険施設等」という。)
からの求めに応じ、当該介護保
険施設等に対する助言に係る業
務を行う場合には、感染制御チ
ームの業務について専従とみな
すことができる。ただし、介護
保険施設等に赴いて行う助言に
携わる時間は、原則として月●
●時間以下であること。また、
介護保険施設等は次に掲げるも
のをいう。
イ 指定介護老人福祉施設
ロ 指定地域密着型介護老人福
祉施設
ハ 介護老人保健施設
ニ 介護医療院
ホ 指定特定施設入居者生活介
護事業所
ヘ 指定地域密着型特定施設入
居者生活介護事業所
ト 指定介護予防特定施設入居
者生活介護事業所
チ 指定認知症対応型共同生活
介護事業所
リ 指定介護予防認知症対応型
共同生活介護事業所
ヌ 指定障害者支援施設
ル 指定共同生活援助事業所
ヲ 指定福祉型障害児入所施設
(中略)
には、感染制御チームの業務に
ついて専従とみなすことができ
る。
(中略)
【緩和ケア診療加算】
[施設基準]
1 緩和ケア診療加算に関する施設
基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下
の4名から構成される緩和ケア
に係るチーム(以下「緩和ケア
チーム」という。)が設置され
ていること。
ア 身体症状の緩和を担当する
【緩和ケア診療加算】
[施設基準]
1 緩和ケア診療加算に関する施設
基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下
の4名から構成される緩和ケア
に係るチーム(以下「緩和ケア
チーム」という。)が設置され
ていること。
ア 身体症状の緩和を担当する
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