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総-2○個別改定項目(その3)について (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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護老人保健施設」という。)に赴
いて行うもの、医科点数表区分番
号B001-22に掲げるがん性疼
痛緩和指導管理料、医科点数表区
分番号B001-24に掲げる外来
緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者
に限る。)、医科点数表区分番号
B001-2-12に掲げる外来腫
瘍化学療法診療料の1のイ若しく
は2のイ又は医科点数表第二章第
六部注射通則第6号に規定する外
来化学療法加算を算定するものに
限る。)


護老人保健施設」という。)に赴
いて行うもの、医科点数表区分番
号B001-2-12に掲げる外
来腫瘍化学療法診療料の1のイ若
しくは2のイ又は医科点数表第二
章第六部注射通則第6号に規定す
る外来化学療法加算を算定するも
のに限る。)

G000に掲げる皮内、皮下及
び筋肉内注射、G004に掲げる
点滴注射、G005に掲げる中心
静脈栄養、G006に掲げる植込
型カテーテルによる中心静脈栄養
についても同様。

【介護医療院に入所している患者に
ついて算定できる費用】
患者の区分


次に掲げ
る患者
イ 介護医
療院に入
所してい
る患者
ロ 介護医
療院にお
いて短期
入所療養
介護又は
介護予防
短期入所
療養介護
を受けて
いる患者

診療報酬の算定方
法に掲げる療養
一 次に掲げる点
数が算定される
べき療養(指定
施設サービス等
に要する費用の
額の算定に関す
る基準別表の4
のイからヘまで
の注11に規定す
る所定単位数を
算定した日に行
われたものを除
く。)
イ~メ (略)
ミ 別表第一区
分番号C11
6に掲げる在

182

【介護医療院に入所している患者に
ついて算定できる費用】
患者の区分


次に掲げ
る患者
イ 介護医
療院に入
所してい
る患者
ロ 介護医
療院にお
いて短期
入所療養
介護又は
介護予防
短期入所
療養介護
を受けて
いる患者

診療報酬の算定方
法に掲げる療養
一 次に掲げる点
数が算定される
べき療養(指定
施設サービス等
に要する費用の
額の算定に関す
る基準別表の4
のイからヘまで
の注11に規定す
る所定単位数を
算定した日に行
われたものを除
く。)
イ~メ (略)
(新設)