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総-2○個別改定項目(その3)について (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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師が一名以上配置されて
いること。
2 (略)
ロ・ハ (略)


超急性期脳卒中加算に関する施
設基準
(1) 次のいずれかを満たしている
こと。
ア (略)
イ 次のいずれも満たしている
こと。
(イ) 「基本診療料の施設基準
等」別表第六の二に掲げる
地域又は医療法第三十条
の四第六項に規定する医
師の数が少ないと認めら
れる同条第二項第十四号
に規定する区域に所在す
る保険医療機関であって、
超急性期脳卒中加算に係
る届出を行っている他の
保険医療機関との連携体
制が構築されていること。
(ロ)・(ハ) (略)
(2) 脳外科的処置が迅速に行える
体制が整備されていること。た
だし、(1)のイに該当する保険医
療機関であって、連携する保険
医療機関において脳外科的処置
を迅速に行える体制が整備され
ている場合においては、この限
りではない。
(3) (1)のアに該当する保険医療
機関においては、脳卒中治療を
行うにふさわしい専用の治療室
を有していること。ただし、ICU
や SCU と兼用であっても構わな
いものとする。
(4)・(5) (略)

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2 (略)
ロ・ハ (略)


超急性期脳卒中加算に関する施
設基準
(1) 次のいずれかを満たしている
こと。
ア (略)
イ 次のいずれも満たしている
こと。
(イ) 「基本診療料の施設基準
等」別表第六の二に掲げる
地域に所在する保険医療
機関であって、超急性期脳
卒中加算に係る届出を行
っている他の保険医療機
関との連携体制が構築さ
れていること。

(ロ)・(ハ)
(略)
(2) 脳外科的処置が迅速に行える
体制が整備されていること。

(3)

脳卒中治療を行うにふさわし
い専用の治療室を有しているこ
と。ただし、ICU や SCU と兼用
であっても構わないものとす
る。

(4)・(5)

(略)