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総-2○個別改定項目(その3)について (539 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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イ~へ (略)
イ~へ (略)
3~14 (略)
3~14 (略)
[施設基準]
[施設基準]
十 服薬管理指導料の注2に規定す
(新設)
る厚生労働大臣が定める患者
次のいずれかに該当する患者
(1) 介護保険法(平成9年法律第
123号)第8条第22項に規定する
地域密着型介護老人福祉施設若
しくは同条第27項に規定する介
護老人福祉施設に入所中の患者
又は同条第9項に規定する短期
入所生活介護若しくは同法第8
条の2第7項に規定する介護予
防短期入所生活介護を受けてい
る患者
(2) 介護保険法第8条第29項に規
定する介護医療院又は同条第28項
に規定する介護老人保健施設に入
所中の患者であって、医師が高齢
者の医療の確保に関する法律の規
定による療養の給付等の取扱い及
び担当に関する基準(昭和58年厚
生省告示第14号)第20条第4号ハ
に係る処方箋を交付したもの

4.特別養護老人ホーム等と連携した保険薬局の薬剤師が、患者の入所時
等において特に服薬支援が必要と判断し、服用中の薬剤の整理等を実施
した場合の評価を新設する。








【外来服薬支援料】
[算定要件]
注4 介護保険法(平成9年法律第
123号)第8条第22項に規定する
地域密着型介護老人福祉施設若
しくは同条第27項に規定する介
護老人福祉施設に入所中の患者
を訪問し、注3に係る業務に加
えて、当該施設職員と協働し当
該患者が服薬中の調剤済みの薬
剤を含めた服薬管理を支援した
場合に、施設連携加算として月

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【外来服薬支援料】
[算定要件]
(新設)