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総-2○個別改定項目(その3)について (507 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉓】



ICT を活用した遠隔死亡診断の補助に対する評価
の新設

第1

基本的な考え方
医師が ICT を活用して死亡診断等を行う場合において、研修を受けた
医療機関の看護師が当該医師の補助を行うことについて、新たな評価を
行う。

第2

具体的な内容
医師が行う死亡診断等について、ICT を活用した在宅での看取りに関
する研修を受けた医療機関の看護師が補助した場合の評価として、在宅
ターミナルケア加算に遠隔死亡診断補助加算を新設する。










【在宅患者訪問看護・指導料】
【在宅患者訪問看護・指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注 17 別に厚生労働大臣が定める基
(新設)
準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、区分番号C0
01の注8(区分番号C001
-2の注6の規定により準用す
る場合を含む。)に規定する死亡
診断加算及び区分番号C005
の注 10(区分番号C005-1
-2の注6の規定により準用す
る場合を含む。)に規定する在宅
ターミナルケア加算を算定する
患者(別に厚生労働大臣が定め
る地域に居住する患者に限る。)
に対して、医師の指示の下、情
報通信機器を用いた在宅での看
取りに係る研修を受けた看護師
が、情報通信機器を用いて医師
の死亡診断の補助を行った場合
は、遠隔死亡診断補助加算とし
て、●●点を所定点数に加算す
る。
18・19 (略)
17・18 (略)

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