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総-2○個別改定項目(その3)について (192 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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場合、医療保険において算定可能とする。











【介護老人保健施設入所者について
算定できない診療料】
[算定要件]
第1部 併設保険医療機関の療養に
関する事項
4 その他の診療料
併設保険医療機関に係る緊急時
施設治療管理料、施設入所者自己
腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材
料料以外の診療料の算定は、第1
章及び第2章の例による。ただ
し、第1章及び第2章に掲げる診
療料のうち次に掲げるものについ
ては算定しない。
イ 第1章基本診療料並びに第2
章特掲診療料第1部医学管理等
(がん性疼痛緩和指導管理料、
外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍
の患者に限る。)及び外来放射
線照射診療料を除く。)及び第
2部在宅医療に掲げる診療料
(在宅植込型補助人工心臓(非
拍動流型)指導管理料を除
く。)
ロ~リ (略)

【介護老人保健施設入所者について
算定できない診療料】
[算定要件]
第1部 併設保険医療機関の療養に
関する事項
4 その他の診療料
併設保険医療機関に係る緊急時
施設治療管理料、施設入所者自己
腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材
料料以外の診療料の算定は、第1
章及び第2章の例による。ただ
し、第1章及び第2章に掲げる診
療料のうち次に掲げるものについ
ては算定しない。
イ 第1章基本診療料並びに第2
章特掲診療料第1部医学管理等
及び第2部在宅医療に掲げる診
療料

第2部 併設保険医療機関以外の保
険医療機関の療養に関する事項
4 その他の診療料
併設保険医療機関以外の保険医
療機関に係る施設入所者共同指導
料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤
料及び施設入所者材料料以外の診
療料の算定は、第1章及び第2章
の例による。ただし、第1章及び
第2章に掲げる診療料のうち次に
掲げるものについては算定しな
い。

第2部 併設保険医療機関以外の保
険医療機関の療養に関する事項
4 その他の診療料
併設保険医療機関以外の保険医
療機関に係る施設入所者共同指導
料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤
料及び施設入所者材料料以外の診
療料の算定は、第1章及び第2章
の例による。ただし、第1章及び
第2章に掲げる診療料のうち次に
掲げるものについては算定しな
い。

180

ロ~リ

(略)