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総-2○個別改定項目(その3)について (566 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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の負担の全額が公費により行われ
るものを除く。)に限る。)を担当
した場合(前項の規定により利用
者から利用料の支払を受ける場合
を除く。)において、当該公費負担
医療に関する費用の請求に係る計
算の基礎となった項目ごとに記載
した明細書を無償で交付しなけれ
ばならない。

2.診療所(医科・歯科)における明細書無料発行の免除規定について、
標準型レセコンの提供等により、全ての医療機関において明細書の発
行が可能になった時期を目処として廃止する。








【医療費の内容が分かる領収証の分
かる領収証及び個別の診療報酬の
算定項目の分かる明細書の交付に
ついて】
1~9 (略)
10 指定訪問看護事業者において
は、領収証兼明細書を無償で交付
すること。なお、令和7年5月 31
日までの間に限り、現行の領収証
を交付することで足りる。
11~13 (略)
14 「正当な理由」については、令
和 10 年以降の標準型レセプトコン
ピュータ提供が実施される時期を
目途に廃止する予定であることに
留意すること。

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【医療費の内容が分かる領収証の分
かる領収証及び個別の診療報酬の
算定項目の分かる明細書の交付に
ついて】
1~9 (略)
10 指定訪問看護事業者において
も、患者から求められたときは、
明細書の発行に努めること。

11~13 (略)
(新設)