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総-2○個別改定項目(その3)について (455 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑧】


第1

在宅ターミナルケア加算等の見直し

基本的な考え方
本人の望む場所でより患者の希望に沿った看取りを支援する観点から、
在宅ターミナルケア加算等について、算定要件を見直す。

第2

具体的な内容
1.在宅ターミナルケア加算について、死亡日及び死亡日前 14 日以内
に退院時共同指導を実施した上で訪問診療又は往診を実施している
場合においても、算定可能とする。
2. 看取り加算について、退院時共同指導を実施した上で往診を行い、
在宅で患者を看取った場合に往診料においても算定可能とする。








【往診料】
[算定要件]
注3 在宅で死亡した患者(往診を
行った後、24時間以内に在宅以
外で死亡した患者を含む。)で
あって、その死亡日及び死亡日
前14日以内に、区分番号B00
4に掲げる退院時共同指導料1
を算定し、かつ、往診を実施し
た場合には、当該患者に係る区
分等に従い、在宅ターミナルケ
ア加算として、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算す
る。この場合において、区分番
号C001の注6に規定する在
宅ターミナルケア加算及び区分
番号C001-2の注5に規定
する在宅ターミナルケア加算は
算定できない。ただし、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合するものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関が
行った場合は、当該基準に掲げ

443

【往診料】
[算定要件]
(新設)