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総-2○個別改定項目(その3)について (602 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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重症児受入体制加算1の施設
基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満
の小児の療養生活の指導を担
当する常勤の保育士が一名以
上配置されていること。
②・③ (略)
ロ 重症児受入体制加算2の施設
基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満
の小児の療養生活の指導を担
当する常勤の保育士が二名以
上配置されていること。
② イの②及び③を満たすもの
であること。



当該病棟に専ら十五歳未満の
小児の療養生活の指導を担当す
る常勤の保育士が一名以上配置
されていること。
ロ・ハ (略)
(新設)

2.小児入院医療管理料に、夜間を含めて看護補助者を配置している場
合の評価を新設する。
(新)

看護補助加算(1日につき)

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機
関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療
管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定して
いる患者に限る。)について、入院した日から起算して●●日を限度とし
て所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が 30 又はその端数を増すごとに1に
相当する数以上であること。
(2)当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病
棟の入院患者の数が 75 又はその端数を増すごとに1に相当する数
以上であること。
(3)看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されている
こと。

(新)

看護補助体制充実加算(1日につき)
590

●●点