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総-2○個別改定項目(その3)について (527 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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して衛生材料を当該患者に供給すること。なお、当該衛生材料の
費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険
薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合
議に委ねるものとする。
(7)麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許
を取得し、必要な指導を行うことができること。
(8)在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険
薬局においては、所定点数を 100 分の●●にし、小数点以下第一位
を四捨五入した点数を算定する。
(9)在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険
薬局は算定できない。
2 在宅薬学総合体制加算2の施設基準
(1)次のア又はイを満たす保険薬局であること。
ア 以下の①から②までの要件を全て満たすこと。
① 医療用麻薬について、注射剤●●品目以上を含む●●品目以
上を備蓄し、必要な薬剤交付及び指導を行うことができること。
② 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全
キャビネットを備えていること。
イ 直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料の注5若しくは注
6に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注4若し
くは注5に規定する加算又は在宅患者緊急時等共同指導料の注4
若しくは注5に規定する加算の算定回数の合計が●●回以上であ
ること。
(2)2名以上の保険薬剤師が勤務し、開局時間中は、常態として調剤
応需の体制をとっていること。
(3)直近1年間に、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包
括管理料の算定回数の合計が●●回以上であること。
(4)医薬品医療機器等法第 39 条第1項の規定による高度管理医療機
器の販売業の許可を受けていること。
(5)1の基準を満たすこと。
2.在宅患者調剤加算を廃止する。








【薬剤調製料】
1~5 (略)
6 外用薬(1調剤につき)
注1~7 (略)



【薬剤調製料】
1~5 (略)
6 外用薬(1調剤につき)
注1~7 (略)

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