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総-2○個別改定項目(その3)について (590 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-2

小児医療、周産期医療の充実-⑤】



小児特定集中治療室管理料における算定上限日
数の見直し

第1

基本的な考え方
臓器移植を行った小児患者について、長期の集中治療管理が必要とな
る実態を踏まえ、小児特定集中治療室管理料における算定上限日数を見
直す。

第2

具体的な内容
小児特定集中治療室管理料について、臓器移植を行った小児の算定上
限日数を延長する。








【小児特定集中治療室管理料】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、15歳未満の小児
(児童福祉法第6条の2第3項に
規定する小児慢性特定疾病医療支
援の対象である場合は、20歳未満
の者)に対し、必要があって小児
特定集中治療室管理が行われた場
合に、14日(急性血液浄化(腹膜
透析を除く。)を必要とする状
態、心臓手術ハイリスク群、左心
低形成症候群、急性呼吸窮迫症候
群又は心筋炎・心筋症のいずれか
に該当する小児にあっては21日、
臓器移植を行った小児にあっては
●日、体外式心肺補助(ECM
O)を必要とする状態の小児にあ
っては35日、手術を必要とする先
天性心疾患の新生児にあっては55
日)を限度として算定する。

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【小児特定集中治療室管理料】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、15歳未満の小児
(児童福祉法第6条の2第3項に
規定する小児慢性特定疾病医療支
援の対象である場合は、20歳未満
の者)に対し、必要があって小児
特定集中治療室管理が行われた場
合に、14日(急性血液浄化(腹膜
透析を除く。)を必要とする状
態、心臓手術ハイリスク群、左心
低形成症候群、急性呼吸窮迫症候
群又は心筋炎・心筋症のいずれか
に該当する小児にあっては21日、
体外式心肺補助(ECMO)を必
要とする状態の小児にあっては35
日、手術を必要とする先天性心疾
患の新生児にあっては55日)を限
度として算定する。