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総-2○個別改定項目(その3)について (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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従い、当該病棟に入院した日か
ら起算して、それぞれの状態に
応じて別に厚生労働大臣が定め
る日数を限度として所定点数を
算定する。ただし、当該病棟に
入院した患者が当該入院料に係
る算定要件に該当しない場合
は、当該病棟が一般病棟である
ときには区分番号A100に掲
げる一般病棟入院基本料の注2
に規定する特別入院基本料の例
により、当該病棟が療養病棟で
あるときには区分番号A101
に掲げる療養病棟入院料1の入
院料I又は療養病棟入院料2の
入院料Iの例により、それぞれ
算定する。
2 回復期リハビリテーション病
棟入院料を算定する患者(回復
期リハビリテーション病棟入院
料3、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料4、回復期リハビ
リテーション病棟入院料5又は
回復期リハビリテーション入院
医療管理料を現に算定している
患者に限る。)が入院する保険
医療機関について、別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満た
す場合(注1のただし書に規定
する場合を除く。)は、休日リ
ハビリテーション提供体制加算
として、患者1人につき1日に
つき60点を所定点数に加算す
る。
3 診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、当該患者に
対して行った第2章第1部医学
管理等の区分番号B001の10
に掲げる入院栄養食事指導料
(回復期リハビリテーション病
棟入院料1を算定するものに限
る。)及び区分番号B001の
34に掲げる二次性骨折予防継続

111

当該病棟が一般病棟であるとき
には区分番号A100に掲げる
一般病棟入院基本料の注2に規
定する特別入院基本料の例によ
り、当該病棟が療養病棟である
ときには区分番号A101に掲
げる療養病棟入院料1の入院料
I又は療養病棟入院料2の入院
料Iの例により、それぞれ算定
する。



回復期リハビリテーション病
棟入院料を算定する患者(回復
期リハビリテーション病棟入院
料3、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料4又は回復期リハ
ビリテーション病棟入院料5を
現に算定している患者に限
る。)が入院する保険医療機関
について、別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす場合
(注1のただし書に規定する場
合を除く。)は、休日リハビリ
テーション提供体制加算とし
て、患者1人につき1日につき
60点を所定点数に加算する。



診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、当該患者に
対して行った第2章第1部医学
管理等の区分番号B001の10
に掲げる入院栄養食事指導料
(回復期リハビリテーション病
棟入院料1を算定するものに限
る。)及び区分番号B001の
34に掲げる二次性骨折予防継続