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総-2○個別改定項目(その3)について (639 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-5

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑦】


第1

心理支援加算の新設

基本的な考え方
心的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介入を推進する
観点から、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支
援を行った場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
心的外傷に起因する症状を有する患者に対して、精神科を担当する医
師の指示を受けた公認心理師が心理支援を行った場合の評価を新設する。










【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注9 心理に関する支援を要する患
者として別に厚生労働大臣が定
める患者に対して、精神科を担
当する医師の指示を受けた公認
心理師が必要な支援を行った場
合に、心理支援加算として、初
回算定日の属する月から起算し
て●●年を限度として、月●●
回に限り●●点を所定点数に加
算する。

【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
(新設)

[施設基準]
一の一の六 通院・在宅精神療法の
注9に規定する別に厚生労働大臣
が定める患者
心的外傷に起因する症状を有す
る患者

[施設基準]
(新設)

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