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総-2○個別改定項目(その3)について (519 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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有床義歯の清掃指導又は口腔機
能の回復若しくは維持に関する
実地指導を行い指導時間が20分
以上であった場合は、患者1人
につき、月4回に限り算定す
る。なお、当該歯科衛生指導で
実施した指導内容等について
は、当該患者又はその家族等に
対し文書により提供する。
2 区分番号C000に掲げる歯
科訪問診療料を算定した患者で
あって緩和ケアを実施するもの
に対して行った場合には、注1
の規定にかかわらず、月●●回
に限り算定する。
3 1については、訪問歯科衛生
指導が困難な者等に対して、保
険医療機関の歯科衛生士等が、
当該保険医療機関の他の歯科衛
生士等と同時に訪問歯科衛生指
導を行うことについて、当該患
者又はその家族等の同意を得
て、訪問歯科衛生指導を実施し
た場合(区分番号C000に掲
げる歯科訪問診療料を算定する
日を除く。)には、複数名訪問歯
科衛生指導加算として、●●点
を所定点数に加算する。
4・5 (略)

507

有床義歯の清掃指導又は口腔機
能の回復若しくは維持に関する
実地指導を行い指導時間が20分
以上であった場合は、患者1人
につき、月4回に限り、算定す
る。なお、当該歯科衛生指導で
実施した指導内容等について
は、患者に対し文書により提供
する。
(新設)

(新設)

2・3

(略)