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総-2○個別改定項目(その3)について (607 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-3


第1

質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-①】

がん性疼痛緩和指導管理料の見直し

基本的な考え方
がん患者に対する質の高い疼痛緩和治療の提供を更に充実させる観点
から、放射線治療及び神経ブロック等の専門的な治療を実施できる体制につ
いて、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
がん性疼痛緩和指導管理料において、放射線治療と神経ブロックを実施
する体制及び実績を有する医療機関において、当該治療が必要な患者に対
して、診療方針等について文書を用いて説明を行った場合に係る評価を新設
する。










【がん性疼痛緩和指導管理料】
[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、がん性疼
痛緩和のための専門的な治療が
必要な患者に対して、当該患者
又はその家族等の同意を得て、
当該保険医療機関の保険医が、
その必要性及び診療方針等につ
いて文書により説明を行った場
合に、難治性がん性疼痛緩和指
導管理加算として、患者1人に
つき●回に限り所定点数に●●
点を加算する。
3・4 (略)

【がん性疼痛緩和指導管理料】
[算定要件]
(新設)

[施設基準]
(11)の2 がん性疼痛緩和指導管理
料の注2に規定する施設基準
がん患者に対するがん疼痛の症
状緩和を目的とした放射線治療及
び神経ブロックを実施する体制及

[施設基準]
(新設)

595

2・3 (略)