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総-2○個別改定項目(その3)について (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-1


第1

医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑨】

小児特定疾患カウンセリング料の見直し

基本的な考え方
発達障害等、児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児
特定疾患カウンセリング料について要件及び評価を見直すとともに、医
師による小児の発達障害等に対する情報通信機器を用いたオンライン診
療の有効性・安全性に係るエビデンスが示されたことを踏まえ、発達障
害等を有する小児患者に対する情報通信機器を用いた医学管理について、
新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
1.小児特定疾患カウンセリング料について、カウンセリングの実態を
踏まえ、要件及び評価を見直す。
2.小児特定疾患カウンセリング料について、情報通信機器を用いた診
療を実施した場合の評価を新設する。










【小児特定疾患カウンセリング料】
イ 医師による場合
(1) 初回
●●点
(2) 初回のカウンセリングを行っ
た日後●●年以内の期間に行っ
た場合
① 月の1回目
●●点
② 月の2回目
●●点
(3) 初回のカウンセリングを行っ
た日から起算して●●年以内の
期間に行った場合((2)の場合を
除く。)
① 月の1回目
●●点
② 月の2回目
●●点
(4) 初回のカウンセリングを行っ
た日から起算して●●年以内の
期間に行った場合((2)及び(3)の
場合を除く。)
●●点

【小児特定疾患カウンセリング料】
イ 医師による場合
(1) 月の1回目
500点
(2) 月の2回目
400点





(略)

142

(略)