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総-2○個別改定項目(その3)について (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-1

医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-③】


第1

在宅医療における医療 DX の推進

基本的な考え方
居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子処方箋及び電
子カルテ情報共有サービスにより、在宅医療における診療計画の作成に
おいて取得された患者の診療情報や薬剤情報を活用することで質の高い
医療を提供した場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
1.在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2、
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅がん医療総合診療料について、居
宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子カルテ情報共有
サービス及び電子処方箋により得られる情報を活用して質の高い医療
を提供することに係る評価を新設する。

(新)

在宅医療DX情報活用加算

●●点

[対象患者]
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2、
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅がん医療総合診療料を算定する患

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において
健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認等により得られる
情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合
は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り所定点数に加算
する。ただし、区分番号●●に掲げる医療情報取得加算、区分番号●
●に掲げる医療DX推進体制整備加算又は区分番号●●に掲げる訪問
看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加
算は算定できない。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭
和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。
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