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総-2○個別改定項目(その3)について (281 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-3


第1

リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進-⑧】

回復期等の患者に対する口腔機能管理の推進
基本的な考え方

回復期医療・慢性期医療を担う病院における歯科の機能を評価し、リ
ハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の一体的な取組を推進する観
点から、口腔機能管理に係る評価体系を見直す。
第2

具体的な内容
1.回復期リハビリテーション病棟等に入院する患者に対する口腔機能
管理等の実施について、管理計画を策定した場合、歯科医師が口腔機
能管理を行う場合及び歯科衛生士が口腔衛生管理を行う場合の評価を
新設する。

(新)

回復期等口腔機能管理計画策定料

●●点

[算定要件]
(1)医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区
分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又
は区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定
する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、
リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼
に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口
腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容に
ついて説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当
該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて●●回に限り
算定する。
(2)区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、
区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号
B006-3に掲げるがん治療連携計画策定料、区分番号B009
に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定する加算及び区分番号
B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
(新)

回復期等口腔機能管理料

●●点

[算定要件]
(1)医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区
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