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総-2○個別改定項目(その3)について (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅰ-2

各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タス

ク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-②】


第1

特定集中治療室管理料等の見直し

基本的な考え方
特定集中治療室管理料等について、以下の見直しを行う。
① 適切な集中治療を推進する観点から、重症患者の受入れ及び多様な
医師の人員配置を考慮した評価体系に見直す。
② 特定集中治療室管理料について、高度急性期の入院医療の必要性に
応じた適切な評価を行う観点から、特定集中治療室用の重症度、医
療・看護必要度を見直し、また、入室時に SOFA スコアが一定以上で
ある患者の割合を評価する観点から要件を見直すとともに、評価を
見直す。

第2

具体的な内容
1.SOFAスコアが一定以上の患者の割合を特定集中治療室の患者指
標に導入し、評価を見直す。また、この患者指標及び専従の常勤医師
の治療室内の勤務を要件としない区分を新設する。
2.重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を要件化については、Ⅱ
-4-⑦を参照。
3.特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の項目及び該当基準
について以下のとおり見直し、それに伴い施設基準における該当患者
割合の基準についても見直す。



「輸液ポンプの管理」の項目を削除する。
重症度、医療・看護必要度の基準に該当する要件について、A得
点が3点以上であることからA得点が2点以上であることに変更す
る。








【特定集中治療室管理料】
1 特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間
●●点
ロ 8日以上の期間
●●点

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【特定集中治療室管理料】
1 特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間
14,211点
ロ 8日以上の期間
12,633点