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総-2○個別改定項目(その3)について (740 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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2.(医科点数表)








【初診料】
[算定要件]
(10) 「注4」に規定する保険医療機
関において、医薬品価格調査の信頼
性を確保する観点から、毎年9月末
日においても妥結率が低い状況又
は妥結率、医療用医薬品の取引に係
る状況及び流通改善に関する取組
に係る状況が報告していない状況
のまま、初診を行った場合は、特定
妥結率初診料を算定する。
(11) 妥結率、医療用医薬品の取引及
び流通改善に関する取組の取扱い
については、基本診療料施設基準通
知の別添1の第2の5を参照のこ
と。
(12) (11)に規定する報告の際には、
保険医療機関と卸売販売業者で取
引価格の決定に係る契約書の写し
等妥結率の根拠となる資料を併せ
て提出すること。




【初診料】
[算定要件]
(10) 「注4」に規定する保険医療機
関において、医薬品価格調査の信頼
性を確保する観点から、毎年9月末
日においても妥結率が低い状況又
は妥結率、単品単価契約率及び一律
値引き契約に係る状況が報告して
いない状況のまま、初診を行った場
合は、特定妥結率初診料を算定す
る。
(11) 妥結率、単品単価契約率及び一
律値引き契約の取扱いについては、
基本診療料施設基準通知の別添1
の第2の5を参照のこと。
(12) (11)に規定する報告の際には、
保険医療機関と卸売販売業者で取
引価格の決定に係る契約書の写し
等妥結率の根拠となる資料を併せ
て提出すること。

再診料及び外来診療料において
も同様の取扱いとなる。

[施設基準]
[施設基準]
一の二 医科初診料の特定妥結率初 一の二 医科初診料の特定妥結率初
診料、医科再診料の特定妥結率再診
診料、医科再診料の特定妥結率再診
料及び外来診療料の特定妥結率外
料及び外来診療料の特定妥結率外
来診療料の施設基準
来診療料の施設基準
(1) (略)
(1) (略)
(2) 当該保険医療機関における医
(2) 当該保険医療機関における医
療用医薬品の取引価格の妥結率、
療用医薬品の取引価格の妥結率、
医療用医薬品の取引に係る状況
単品単価契約率(卸売販売業者
及び流通改善に関する取組に係
(医薬品、医療機器等の品質、有
る状況について、地方厚生局長等
効性及び安全性の確保等に関す
に報告していない保険医療機関
る法律(昭和三十五年法律第百四
であること。
十五号)第三十四条第五項に規定
する卸売販売業者をいう。以下同

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