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総-2○個別改定項目(その3)について (501 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8


第1

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑲】

医療ニーズの高い利用者の退院支援の見直し
基本的な考え方

退院日の利用者の状態及び訪問看護の提供状況に応じた評価を充実さ
せる観点から、退院支援指導加算の要件を見直す。
第2

具体的な内容
退院支援指導加算に規定する長時間の訪問を要する者に対して指導を
行った場合の加算について、退院日に看護師等が複数回の訪問により療
養上必要な指導を行った場合において、当該指導に要する時間の合計が
●分を超えた場合にも算定可能とする。








【退院支援指導加算(訪問看護管理
療養費)】
[算定要件]
(1) 注7に規定する退院支援指導加
算は退院支援指導を要する者に対
して、保険医療機関から退院する
に当たって、訪問看護ステーショ
ンの看護師等(准看護師を除く。)
が、退院日に在宅での療養上必要
な指導を行った場合(長時間の訪
問を要する者に対して指導を行っ
た場合にあっては、1回の退院支
援指導の時間が90分を超えた場合
又は複数回の退院支援指導の合計
時間が●分を超えた場合に限
る。)に初日の指定訪問看護の実
施日に1回に限り訪問看護管理療
養費に加算する。ただし、当該者
が退院日の翌日以降初日の指定訪
問看護が行われる前に死亡あるい
は再入院した場合においては、死
亡若しくは再入院日に算定する。
なお、訪問看護管理療養費を算定
する月の前月に退院支援指導を行
った場合においても算定できる。

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【退院支援指導加算(訪問看護管理
療養費)】
[算定要件]
(1) 注7に規定する退院支援指導加
算は退院支援指導を要する者に対
して、保険医療機関から退院する
に当たって、訪問看護ステーショ
ンの看護師等(准看護師を除く。)
が、退院日に在宅での療養上必要
な指導を行った場合(長時間の訪
問を要する者に対して指導を行っ
た場合にあっては、1回の退院支
援指導の時間が90分を超えた場合
に限る。)に初日の指定訪問看護
の実施日に1回に限り訪問看護管
理療養費に加算する。ただし、当
該者が退院日の翌日以降初日の指
定訪問看護が行われる前に死亡あ
るいは再入院した場合において
は、死亡若しくは再入院日に算定
する。なお、訪問看護管理療養費
を算定する月の前月に退院支援指
導を行った場合においても算定で
きる。