総-2○個別改定項目(その3)について (691 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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定
案
現
【服薬管理指導料】
注4 麻薬を調剤した場合であっ
て、麻薬の服用に関し、その服
用及び保管の状況、副作用の有
無等について患者に確認し、必
要な薬学的管理及び指導を行っ
たときは、麻薬管理指導加算と
して、22点を所定点数に加算す
る。
※
行
【服薬管理指導料】
注4 麻薬を調剤した場合であっ
て、麻薬の服用に関し、その服
用及び保管の状況、副作用の有
無等について患者に確認し、必
要な薬学的管理及び指導を行っ
たときは、22点を所定点数に加
算する。
かかりつけ薬剤師指導料の注
2、在宅患者訪問薬剤管理指導料
の注3、在宅患者緊急訪問薬剤管
理指導料の注2、在宅患者緊急時
等共同指導料の注2についても同
様。
5
特に安全管理が必要な医薬品
として別に厚生労働大臣が定め
るものを調剤した場合であっ
て、当該医薬品の服用に関し、
その服用状況、副作用の有無等
について患者に確認し、必要な
薬学的管理及び指導を行ったと
きには、特定薬剤管理指導加算
1として、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 特に安全管理が必要な医薬
品が新たに処方された患者に
対して必要な指導を行った場
合
●●点
ロ 特に安全管理が必要な医薬
品に係る用法又は用量の変
更、患者の副作用の発現状況
の変化等に基づき薬剤師が必
要と認めて指導を行った場合
●●点
※ かかりつけ薬剤師指導料の注3
についても同様。
6
7
(略)
調剤を行う医薬品を選択する
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5
特に安全管理が必要な医薬品
として別に厚生労働大臣が定め
るものを調剤した場合であっ
て、当該医薬品の服用に関し、
その服用状況、副作用の有無等
について患者に確認し、必要な
薬学的管理及び指導を行ったと
きには、特定薬剤管理指導加算
1として、10点を所定点数に加
算する。
6 (略)
(新設)