総-2○個別改定項目(その3)について (211 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取
組-⑥】
⑥
第1
退院時におけるリハビリテーションに係る医
療・介護連携の推進
基本的な考え方
退院時のリハビリテーションに係る医療機関と介護保険の訪問・通所
リハビリテーション事業所との間の連携により、退院後早期に継続的で
質の高いリハビリテーションを推進する観点から、退院時共同指導料2
について要件を見直す。
第2
具体的な内容
退院時共同指導料2に規定する共同指導について、退院後在宅での療
養を行う患者が退院後に介護保険のリハビリテーションを利用予定の場
合、当該患者が入院している保険医療機関の医師等が、介護保険法に基
づく訪問・通所リハビリテーション事業所の医師・理学療法士等の参加
を求めることが望ましい旨を要件として追加する。
改
定
案
現
【退院時共同指導料2】
[算定要件]
(7) 退院時共同指導料2の「注1」
は、退院後の在宅での療養上必要
な説明及び指導を、当該患者が入
院している保険医療機関の保険医
又は看護師等、薬剤師、管理栄養
士、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士若しくは社会福祉士と在
宅療養担当医療機関の保険医若し
くは当該保険医の指示を受けた看
護師等、薬剤師、管理栄養士、理
学療法士、作業療法士、言語聴覚
士若しくは社会福祉士又は在宅療
養担当医療機関の保険医の指示を
受けた訪問看護ステーションの保
健師、助産師、看護師、理学療法
士、作業療法士若しくは言語聴覚
士が共同して行った場合に算定す
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行
【退院時共同指導料2】
[算定要件]
(7) 退院時共同指導料2の「注1」
は、退院後の在宅での療養上必要
な説明及び指導を、当該患者が入
院している保険医療機関の保険医
又は看護師等、薬剤師、管理栄養
士、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士若しくは社会福祉士と在
宅療養担当医療機関の保険医若し
くは当該保険医の指示を受けた看
護師等、薬剤師、管理栄養士、理
学療法士、作業療法士、言語聴覚
士若しくは社会福祉士又は在宅療
養担当医療機関の保険医の指示を
受けた訪問看護ステーションの保
健師、助産師、看護師、理学療法
士、作業療法士若しくは言語聴覚
士が共同して行った場合に算定す