総-2○個別改定項目(その3)について (204 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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一」とは、診療報酬の算定方法
別表第一をいい、「別表第二」
とは、診療報酬の算定方法別表
第二をいい、「別表第三」と
は、診療報酬の算定方法別表第
三をいう。
別表第二
診療報酬の算
定方法に掲げ
る療養
二 別表第一
区分番号B
009に掲
げる診療情
報提供料
(Ⅰ)(注2
に規定する
場合に限
る。)が算
定されるべ
き療養
算定方法
入院中の患者以
外の患者につい
て、同一月におい
て、居宅療養管理
指導又は介護予防
居宅療養管理指導
(医師が行う場合
に限る。)を行
い、居宅療養管理
指導費又は介護予
防居宅療養管理指
導費を算定した場
合には、算定でき
ない。
(削除)
192
等」とは、旧介護保険法第八条
第二十六項に規定する療養病床
等をいう。
十三 この表において「老人性認
知症疾患療養病棟」とは、指定
居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準(平
成十一年厚生省令第三十七号)
第百四十四条に規定する老人性
認知症疾患療養病棟をいう。
十四 この表において「別表第
一」とは、診療報酬の算定方法
別表第一をいい、「別表第二」
とは、診療報酬の算定方法別表
第二をいい、「別表第三」と
は、診療報酬の算定方法別表第
三をいう。
別表第二
診療報酬の算
定方法に掲げ
る療養
二 別表第一
区分番号B
009に掲
げる診療情
報提供料
(Ⅰ)(注2
に規定する
場合に限
る。)が算
定されるべ
き療養
算定方法
一
入院中の患者
以外の患者につ
いて、同一月に
おいて、居宅療
養管理指導又は
介護予防居宅療
養管理指導(医
師が行う場合に
限る。)を行
い、居宅療養管
理指導費又は介
護予防居宅療養
管理指導費を算
定した場合に
は、算定できな
い。
二 介護療養病床
等(老人性認知
症疾患療養病棟
の病床を除
く。)に入院し