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総-2○個別改定項目(その3)について (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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護に従事した経験を5年以
上有し、集中治療を必要と
する患者の看護に係る適切
な研修を修了した専任の看
護師が、被支援側医療機関
の特定集中治療室における
患者のモニタリングを常時
行うこと。
エ 特定集中治療の経験を5
年以上有する医師が、特定
集中治療室内に勤務する専
任の医師と別に配置されて
いること。
オ ウの職員数は、被支援側
の治療室における入院患者
数が●●又はその端数を増
すごとに1以上であるこ
と。
カ 被支援側の医療機関に対
して定期的に重症患者の治
療に関する研修を行うこ
と。
キ 情報セキュリティに必要
な体制を整備した上で、被
支援側医療機関の電子カル
テの確認及びモニタリング
に必要な機器等を有する等
関係学会の定める指針に従
って支援を行う体制を有し
ていること。
13~14 (略)
[経過措置]
特定集中治療室遠隔支援加算にお
ける支援側医療機関については、令
和●●年●●月●●日までの間に限
り、施設基準のうち(2)イに該当する
ものとみなす。

65

10~11

(略)

[経過措置]