総-2○個別改定項目(その3)について (377 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ)の
施設基準
(1) 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注
1に規定する施設基準
生活習慣病管理を行うにつ
き必要な体制が整備されてい
ること。
(2) 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注
4に規定する施設基準
イ 外来患者に係る診療内容
に関するデータを継続的か
つ適切に提出するために必
要な体制が整備されている
こと。
ロ データ提出加算に係る届
出を行っていない保険医療
機関であること。
[施設基準]
四の九 生活習慣病管理料の注4に
規定する施設基準
(新設)
第6の9 生活習慣病管理料
1 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注1
に規定する施設基準
(1) 患者の状態に応じ、28 日以
上の長期の投薬を行うこと又は
リフィル処方箋を交付すること
について、当該対応が可能であ
ることを当該保険医療機関の見
やすい場所に掲示すること。
(2) 治療計画に基づく総合的な治
療管理は、歯科医師、薬剤師、
看護師、管理栄養士等の多職種
と連携して実施することが望ま
しいこと。
2~4 (略)
第6の9 生活習慣病管理料
(新設)
(1)
外来患者に係る診療内容に関
するデータを継続的かつ適切に
提出するために必要な体制が整
備されていること。
(2)
データ提出加算に係る届出を
行っていない保険医療機関であ
ること。
1~3
(略)
2.検査等を包括しない生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設する。
(新)
生活習慣病管理料(Ⅱ)
●●点
[算定要件]
365