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総-2○個別改定項目(その3)について (265 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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点)
マ 入院料30 ●●点(生活療養
を受ける場合にあっては、●●
点)
[算定要件]
注1 病院の療養病棟(医療法第7
条第2項第4号に規定する療養病
床(以下「療養病床」という。)
に係る病棟として地方厚生局長等
に届け出たものをいう。以下この
表において同じ。)であって、看
護配置、看護師比率、看護補助配
置その他の事項につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして保険医療機関が
地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者(第3節の特定
入院料を算定する患者を除く。)
について、当該基準に係る区分及
び当該患者の疾患、状態、ADL
等について別に厚生労働大臣が定
める区分に従い、当該患者ごとに
それぞれ所定点数を算定する。た
だし、1又は2のうち、基本診療
料の施設基準等第5の3(1)の
ロに規定する医療区分3の患者を
対象とする入院料1~12、19~
21、28~30を算定する場合であっ
て、当該病棟において中心静脈栄
養を実施している状態にある者の
摂食機能又は嚥下機能の回復に必
要な体制が確保されていると認め
られない場合には、それぞれ1又
は2のうち、基本診療料の施設基
準等第5の3(1)のロに規定す
る医療区分2の患者を対象とする
入院料13~18、22~24を算定し、
注3のただし書に該当する場合に
は、当該基準に係る区分に従い、
それぞれ1又は2の入院料27を算
定する。
2 注1に規定する病棟以外の療養

253

(新設)

[算定要件]
注1 病院の療養病棟(医療法第7
条第2項第4号に規定する療養病
床(以下「療養病床」という。)
に係る病棟として地方厚生局長等
に届け出たものをいう。以下この
表において同じ。)であって、看
護配置、看護師比率、看護補助配
置その他の事項につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして保険医療機関が
地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者(第3節の特定
入院料を算定する患者を除く。)
について、当該基準に係る区分及
び当該患者の疾患、状態、ADL
等について別に厚生労働大臣が定
める区分に従い、当該患者ごとに
それぞれ所定点数を算定する。た
だし、1又は2の入院料A、B又
はCを算定する場合であって、当
該病棟において中心静脈栄養を実
施している状態にある者の摂食機
能又は嚥下機能の回復に必要な体
制が確保されていると認められな
い場合には、それぞれ1又は2の
入院料D、E又はFを算定し、注
3のただし書に該当する場合に
は、当該基準に係る区分に従い、
それぞれ1又は2の入院料Iを算
定する。



注1に規定する病棟以外の療養