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総-2○個別改定項目(その3)について (660 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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機関(歯科診療を行うものを除
く。)からの求めに応じ、患者
の同意を得て、診療情報を文書
により提供した場合に、提供す
る保険医療機関ごとに患者1人
につき、診療情報を提供した日
の属する月から起算して●月に
●回に限り算定する。
3 1及び2について、区分番号
B009に掲げる診療情報提供
料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対
して紹介を行った場合に限る。)
を算定した月は、別に算定でき
ない。
4 2について、区分番号B01
1-2に掲げる連携強化診療情
報提供料(同一の保険医療機関
に対して文書を提供した場合に
限る。)を算定した月は、別に
算定できない。

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区分番号B009に掲げる診
療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医
療機関に対して紹介を行った場
合に限る。)を算定した月は、別
に算定できない。

(新設)