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総-2○個別改定項目(その3)について (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅰ-5

多様な働き方を踏まえた評価の拡充-⑤】



訪問看護ステーションにおける持続可能な 24 時
間対応体制確保の推進

第1

基本的な考え方
訪問看護ステーションにおける看護師等の働き方改革及び持続可能な
24 時間対応体制の確保を推進する観点から、24 時間対応体制加算につ
いて、看護業務の負担軽減のための取組を行った場合を考慮した評価体
系に見直す。また、24 時間対応に係る連絡体制の取扱いを見直す。

第2

具体的な内容
1.24 時間対応体制加算について、看護業務の負担軽減のための取組を
行った場合の評価を新設する。










【24時間対応体制加算(訪問看護管
【24時間対応体制加算(訪問看護管
理療養費)】
理療養費)】
[算定要件]
[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める基 注2 別に厚生労働大臣が定める基
準に適合しているものとして地
準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た訪問看
方厚生局長等に届け出た訪問看
護ステーションが、利用者又はそ
護ステーションが、利用者又はそ
の家族等に対して当該基準に規
の家族等に対して当該基準に規
定する 24 時間の対応体制にある
定する 24 時間の対応体制にある
場合(指定訪問看護を受けようと
場合(指定訪問看護を受けようと
する者の同意を得た場合に限
する者の同意を得た場合に限
る。)には、24 時間対応体制加算
る。)には、24 時間対応体制加算
として、次に掲げる区分に従い、
として、月1回に限り、6,400 円
月1回に限り、いずれかを所定額
を所定額に加算する。ただし、当
に加算する。ただし、当該月にお
該月において、当該利用者につい
いて、当該利用者について他の訪
て他の訪問看護ステーションが
問看護ステーションが 24 時間対
24 時間対応体制加算を算定して
応体制加算を算定している場合
いる場合は、算定しない。
は、算定しない。
イ 24 時間対応体制における看
護業務の負担軽減の取組を行
っている場合
●●円
ロ イ以外の場合
●●円
[施設基準]

[施設基準]

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