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総-2○個別改定項目(その3)について (694 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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分な指導を行った場合
・処方された薬剤について緊急
安全性情報、安全性速報が新
たに発出された場合に、安全
性に係る情報について提供及
び十分な指導を行った場合
(3) 「ロ」に示す厚生労働大臣の
定める評価療養、患者申出療養
及び選定療養(平成十八年厚生
労働省告示第四百九十五号)第
二条第●号に規定する選定療養
を受けようとする患者、その他
調剤前に医薬品の選択に係る情
報が特に必要な患者に説明及び
指導を行ったときとは、以下の
場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医
薬品であって、一般名処方又
は銘柄名処方された医薬品に
ついて、選定療養の対象とな
る先発医薬品を選択しようと
する患者に対して説明を行っ
た場合。
※ 長期収載品の選定療養に
ついては、「Ⅲ-9-①」
を参照のこと。
・医薬品の供給の状況が安定し
ていないため、調剤時に前回
調剤された銘柄の必要な数量
が確保できず、前回調剤され
た銘柄から別の銘柄の医薬品
に変更して調剤された薬剤の
交付が必要となる患者に対し
て説明を行った場合
(4) 対象となる医薬品が複数処方
されている場合に、処方箋受付
1回につきそれぞれ1回に限り
算定するものであること。また
複数の項目に該当する場合であ
っても、重複して算定すること
ができない。
(5) 当該加算を算定する場合は、
それぞれの所定の要件を満たせ

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