総-2○個別改定項目(その3)について (553 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑤】
⑤
第1
人工腎臓に係る導入期加算の見直し
基本的な考え方
慢性腎臓病患者に対する移植を含む腎代替療法に関する情報提供及び
共同意思決定を更に推進する観点から、人工腎臓の導入期加算について
要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
令和4年度に新設された導入期加算の施設基準に係る届出を行ってい
る医療機関数が限定的であることを踏まえ、慢性腎臓病の患者に対して
心血管障害も含めた手厚い情報提供の実施を推進することや、それによ
り共同意思決定を推進するため、人工腎臓にかかる導入期加算について、
心血管障害の治療法の説明を要件として追加するとともに、評価を見直
す。
改
定
案
現
行
【導入期加算(人工腎臓)】
【導入期加算(人工腎臓)】
[算定要件]
[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める施 注2 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行った場合
険医療機関において行った場合
には、導入期加算として、導入期
には、導入期加算として、導入期
1月に限り1日につき、当該基準
1月に限り1日につき、当該基準
に係る区分に従い、次に掲げる点
に係る区分に従い、次に掲げる点
数を所定点数に加算する。
数を所定点数に加算する。
イ (略)
イ (略)
ロ 導入期加算2
●●点
ロ 導入期加算2
400点
ハ 導入期加算3
●●点
ハ 導入期加算3
800点
[施設基準]
二の二 人工腎臓に規定する厚生労働
大臣が定める施設基準等
(1) 導入期加算の施設基準
541
[施設基準]
二の二 人工腎臓に規定する厚生労働
大臣が定める施設基準等
(1) 導入期加算の施設基準